- 遺産分割協議書
- 64,800 円~
- 公正証書遺言書起案
- 54,000 円~
~ 明るいみらいのために ~
相続は突然やってくるものです。また、その後の手続きも煩雑です。
- 遺言書はあるのか?
- あったらどうすればいいのか?
- 法定相続人は誰?
- 相続人の特定ができたけど、具体的にはどうすればいいの?
- 借金しかないから放棄したい…
- 不動産があるけど評価はどの程度なの?
- どこの銀行に預金があるのかわからない?
などなど、数え上げたらキリがありません。
相続人調査、戸籍取得、相続関係説明図などの手続きはお任せください。
一生に何度もあるはずのない相続手続きを冷静にこなせる人はほとんどいないでしょう。 遺産総額の多い少ないに関らず、後に家族で争う事がないように分割の手続きは正確に行う必要があります。
当事務所では相続が発生したときのご相談から遺産分割協議書の作成などの業務を行なっています。 近くに相談する相手がいない場合は悩まず、まずご連絡ください。
※ 土日祝日や夜間でも対応しております。お伺いすることも可能です。
ケースによっては遺言執行者を選任したほうが良い場合があります。
相続に関する行政書士業務
- 相続人の調査・相続関係説明図作成 (戸籍の取得など行ないます)
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 遺留分減殺請求
- 遺言執行人への就任
争いのない相続のために「遺言で大切なひとを守りましょう」
近年、人生の最期に向けて遺言を残す方が増えてきています。新年になると遺言を新たに書き換えて一年を全うする活力に代えている人もいるほどです。最近では「遺言」という言葉の響きから想像するほどの暗いイメージはほとんどないと言っても良いでしょう。
遺言は民法に従った書き方があります。
- 自分にもしもの事があったとき、残された家族はどうなるのか?
- 遺産相続で争いになったりしないだろうか?
- 遺言で争いを抑止できないか?
- 好きなように分割してしまっていいのだろうか?
少しでも気になる事があれば当事務所にご相談ください。
残された相続人には一定の財産(遺留分)を請求する権利があります。 そのため遺留分を無視した遺贈は後に返還請求の対象となります。
遺言には自分が安心して暮らすための意味合いもあります。 相続人の間で争いをさせないために本人の工夫を散りばめる事ができるのです。 気になる事があれば何度書き換えてもOKです。
生前贈与や事業承継における土地や財産の分割についてしっかりご検討ください。 不動産など、分割されると事業承継に影響が出ることも考えられます。
書く事に不安があれば、お話をしっかり伺ってから遺言書の内容を考え事情に合った書面の作成をいたしますので、お気軽にお声がけください。
※ 行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、秘密が外に漏れる事はありません。
遺言書に関する行政書士業務
- 自筆証書遺言の起案作成
- 推定相続人の調査・家系図の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行人への就任
相続・遺言書作成サポート | 報酬 |
---|---|
相続人調査・相続関係説明図作成 | 54,000円~ |
遺言書起案・作成指導 | 54,000円~ |
公正証書遺言(公正役場手数料、証人料は含まず) | 54,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 64,800円~ |
遺言執行 | (要相談) |
遺留分減殺請求(内容証明) | 32,400円~ |
任意後見業務 | (要相談) |
≪備考≫
- 報酬には経費は含んでおりません。案件により下記は別途必要となります。
- 公証人手数料、証人への手数料、戸籍取得費用。交通費、郵送料などの経費。
- 遺産総額が5,000万円を超える場合、相続人の人数・難易度により報酬は変動する場合があります。
- 上記の各種料金は事前にお見積もりをご提示し、ご納得頂いた上で着手致します。