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古物営業許可 – 埼玉県所沢市の行政書士事務所「やまずみ行政書士事務所」

古物商許可申請 個人一人事業主でURL登録なし
54,000

埼玉県・所沢市・狭山市・川越市で古物商許可取得をご検討の方はぜひご利用ください

リサイクル品、古着、ブランド品、中古車などの中古品・新古品を商売として扱うには古物商の免許が必要です。事業を起こしたい方や事業拡張のために取得する方が多く、ニーズの高い許可です。古物商許可は公安委員会(管轄の警察署)に申請します。

古物とは?

  1. 一度使用された物品。
  2. 新品でもそれを使用するために取引された物品(新古品)。
  3. 上記の物品に幾分の手入れを施したもの。

以上が古物にあたり、次の13品目に分類されます。

許可の種類

1 美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品など
2 衣類 着物、洋服、衣料品など
3 時計・宝飾品類 時計、宝石類、メガネ、貴金属類など
4 自動車 自動車、その部品類など
5 自動二輪・原付 原付バイク、バイク、その部品など
6 自転車類 自転車、その部品など
7 写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラなど
8 事務機器類 パソコン、ワープロ、コピー機、FAXなど
9 機械工具類 工作機械、土木機械、医療機器、家庭電化製品など
10 道具類 家具、楽器、ゲームソフト、CD、DVD、運動用具など
11 皮革・ゴム製品類 カバン、バッグ、靴など
12 書籍 本、雑誌、マンガ、文庫本など
13 金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、入場券、株主優待券など

古物営業許可が必要な場合

上に例示したような古物を売買、賃貸または交換する行為を商売として行なうときに必要になります。

この許可は法に定められているとおり、「盗品の売買の防止・早期発見による犯罪の防止・被害の回復」を目的としているため、申請には事業主・管理責任者の個人情報や略歴・事業所を確認するための様々な書類が必要になります。 取得までに時間のかかる書類もありますので、お急ぎの場合はお早めにご連絡ください。

※ 当サイトでは古物市場主、古物競りあっせん業者については記載しておりません。

報酬一覧

古物営業許可 報酬
古物営業許可申請(個人・一人事業主でURL登録なしの場合) 54,000円(税込)

※ 証紙費用19,000円と公的書類取得費用は別途必要です。

≪備考≫

所沢市から片道30分圏の警察署への提出を基準としているため、遠方の方はお問い合わせください。

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