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設立後に必要な手続き – 埼玉県所沢市の行政書士事務所「やまずみ行政書士事務所」

セルフバック 株式会社・合同会社
54,000 円 ~

法人の設立手続きが終わっても、事業運営にともない、官公庁への届出が必要です。

書類提出は事業や地域によりますが下記にご案内いたします。

提出には期限がありますので早い段階での提出をお勧めします。

※ 当事務所では税理士さん、社会保険労務士さんのご紹介もおこなっております。

官公庁への提出書類について

税務署

  • 法人設立届出書 (法人設立の日から2ヶ月以内)
  • 青色申告の承認申請書
    青色申告による優遇を受けるために必要です。法人設立から3ヶ月を経過した日、または、設立第一期終了日のいずれか早い日の前日までの提出が必要です。
  • 給与支払事務所の開設届出書(事務所開設から1ヶ月以内)
  • 源泉所得税の納期の特例に承認に関する申請書

都道府県税事務所

  • 法人設立届出書

市町村役場

  • 法人設立届出書(東京23区内の法人は区役所への提出は不要です)
    本店所在地の都道府県税事務所及び市町村役場にそれぞれ提出します。提出期限は地方自治体によって違いますが、設立後1ヶ月程度が多いです。東京都の場合は15日以内です。

社会保険事務所

  • 新規適用届
  • 新規適用事業所現況書
  • 被保険者資格取得届

労働基準監督署

  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

公共職業安定所(ハローワーク)

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

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