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会社設立 – 埼玉県所沢市の行政書士事務所「やまずみ行政書士事務所」

セルフバック 株式会社・合同会社
54,000 円 ~

埼玉県・所沢市・狭山市・川越市での会社設立はお任せください

会社設立代行。起業の最初のご相談から手続きまでサポートいたします。
埼玉県、東京都など西武線でのアクセスが容易な地域での設立も大歓迎です。

※ 遠方の方でも可能な限り対応いたします

近くの行政書士が便利です。情報はスモールビジネスの生命線。

株式会社設立・合同会社設立などの法人設立方法・設立の流れ、資本金の相談から融資の計画、設立後の事業運営まで幅広くサポートさせて頂きます。

社長には売上げをUPする以外に、やるべきことがたくさんあります。

事業計画の段階から行政書士をご利用いただくことで、社長さまは安く、早く、そして簡単に会社を設立することができます。ご予算に合わせて格安な設立手続きプランもご用意しております。

壮大な計画も、低予算でスタートするのに賛成です。

お申し込み頂いたお客様には設立後もしっかりお役に立てるように面談・相談は無料で行い、許認可や書類作成などの行政書士業務をご依頼頂いた場合も割引料金をご提案させて頂きます。会社を設立しただけでは何の利益も生みません。運営し軌道に乗せるまでしっかりとサポートいたします。

納得のいく費用で設立し、気軽に相談できる相手を確保する。

事業の発展に尽くすのは社長の責務ですが、その社長に尽くすのが行政書士としての役割だと考えています。

先を見越してリスクを下げ、事業発展の可能性を最大限に高めます。

会社設立手続きの流れ

もっとも一般的な株式会社の設立手順についてご案内します。

営業許可の要否を確認する

許可の取得について

最初に決めること
  • 創業メンバーの決定
  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 役員
  • 資本金
  • 事業年度 など
用意するもの
  • 発起人、取締役の印鑑証明書
  • 発起人の銀行口座
  • 法人実印

以上の準備が整い次第、下記の流れで会社設立の手続きを行います。

定款の作成、公証人の認証

法人印の作成(一般的には法人印、法人銀行印、ゴム印などをセットで作ります)

設立総会

資本金の払込み

設立書類の準備 (就任承諾書、払い込み証明書、OCR用紙、印鑑届出書など)

設立登記申請 ※1

設立登記完了 ※2

※1. 直接ご本人さまが法務局へ書類を持ち込むか、ご希望があれば提携の司法書士の先生をご紹介します。
※2. 登記が完了すると、登記簿謄本や法人印鑑証明書が取得できます。

よくあるご質問 FAQ

1人でも株式会社の設立はできますか?

はい、できます。
作成する書類には「発起人」「出資者」「取締役」「代表取締役」などの名前が出てきますが、これらを1人で兼ねる事ができます。もちろん数人で役割を分担することもできます。

株式会社の資本金は1円でもいいですか?

はい、設立はできます。
しかし実際の資本が1円で事業ができるかと言われればできないと思います。基本的には必要な初期費用を見積もってその額を資本金とするのが適当と思われます。あるいは収益がなくとも半年程度の運転資金を目安に資本金を決めるのもよいでしょう。

外国人でも会社設立はできますか?

はい、できます。
会社設立の条件として就労の在留資格は要求されません。 しかし設立後に取締役として会社の経営にあたる場合には適切な在留資格が必要になります。

自宅を本店として、会社を設立できますか?

自宅を本店として設立ができます。賃貸アパートなどでも設立登記は可能です。
しかし、住居専用の施設で営業する場合は契約違反となり、後に問題が起こる場合があります。事前に大家さんや不動産業者などに相談したほうがいいでしょう。また、許認可によっては営業施設の要件があり、自宅物件、賃貸物件などでは許可がおりないことも考えられます。営業前にしっかり確認をしてください。

決算日はどのように決めればいいですか?

自由に決めて構いません。
いいかげんに決めるということではなく、自分の事業に合わせて決めてください。決算は手間のかかる作業ですので事業の繁忙期ははずしたほうがいいでしょう。また、最初の決算日をできるだけ遅くするという決め方でもいいです。たとえば8月に設立した場合は7月31日にするといった具合です。

取締役の任期は何年にすればいいですか?

原則は2年ですが、すべての株式を譲渡制限株式にすれば、最大10年までのばすことができます。
1人での経営や、家族だけで経営する場合など、限られたメンバーで経営するのなら10年の任期で良いと思います。但しそれ以外の場合は、会社の経営を見直す良い機会となるので、4~5年くらいの任期が適切ではないでしょうか。

定款の認証ってなに?どこでするの?

作成した定款が一定の手続きを踏んだものである、と公的に証明してもらうことです。
株式会社の定款は公証人の認証が必要です。会社の本店を管轄する法務局に所属する公証役場に定款を持って行き認証してもらいます。発起人全員が行くか、委任状があれば行政書士などの代理人に頼む事もできます。

株式会社と合同会社の違いは?

合同会社とは2006年の会社法施行により新しくできた形態です。
株式会社が<カネ>を中心とした組織であるのに対し、合同会社は<ヒト>を中心とした組織になります。設立費用が安く簡易に設立できます。株式会社の出資者は<株主>となりますが、合同会社の出資者は<社員>と呼ばれ、特に定めのない場合には<社員>全員が会社の代表者になります。限定されたメンバーだけで将来に渡って運営し、資本を集める必要もなく上場の予定もない、という小規模事業であれば合同会社の設置を検討してもいいでしょう。合同会社でいう<社員>は従業員のことではありませんのでご注意を。

費用について

株式会社の場合でも合同会社設立の場合でも電子定款を作成しますので、4万円の収入印紙代は必要ありません。
これによりご本人単独で一通りの申請をするのとほとんど同じくらいの費用で設立することができます。

書類作成 報酬
セルフパック 54,000円 ~
フルパック 86,400円 ~

セルフパックは面談回数を減らし、書類の取得・提出をご本人さまに行なって頂くプランになります。

※ 株式会社・合同会社どちらでも書類作成は同価格です。

≪別途追加料金≫

株式会社 → 定款認証(公証役場への費用):約52,000円
登録免許税:150,000円
合同会社 → 登録免許税:60,000円

※ 郵送費・交通費などの経費は実費精算をお願いしております。

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