- 建設業許可申請 埼玉県知事許可・資格有りの場合
- 108,000 円 ~
埼玉県・所沢市・狭山市・川越市で建設業許可申請をご検討の方はぜひご利用ください
※ 埼玉県全域、東京都知事許可にも対応します。
建設業許可を取得する最大のメリットは社会的な信頼度がアップするという点にあります。会社(個人事業主)の様々な資料を提出し公的機関が審査した上で許可が出るのですからその許可には信頼性があります。
具体的なメリットは下記の通りです。
- 工事を請け負う金額の制限がなくなる。
- 信頼性のアップにより社会的に認知されるので融資が受けやすくなる。
- 許可を持つ業者しか請け負えない工事を受注できる。
- 公共工事の入札参加につながる。
許可取得するだけでは入札できないのですが、経営審査事項申請を経て入札参加資格を得るには建設業許可が必要です。
大きな工事を(1件500万円以上の工事)請け負う機会がある会社はすぐにでも建設業許可の取得をご検討ください。
※ 許可を受けずに500万円以上の工事を請け負った場合には建設業法違反となり、処罰の対象となります。
建設業許可の取得にあたってはいくつかの基準がありますが、ここでは一番大切な2つのポイントについてご案内致します。
2つはとても重要なので、これを満たせば許可取得がかなり近づく事になります。ですので、まずは簡単にチェックしてみてください。
経営業務の管理責任者について
これは、建設工事の請負を経営管理する人材がいるかということが問われています。 請け負う工事業種の経営者として5年以上の経営経験が必要です。そして確定申告書の控えや商業登記簿で経営者としての経歴を証明し、合わせて実際に工事を受注していたことを証明するために5年以上分の発注書・請求書などを用意します。
経営業務の管理責任者になれる人の例示(記載していない例もあります。)
- 個人事業を開始し、5年以上事業主として経営をしていた人。
- 個人事業から法人化したが、合算すると5年以上の経営経験がある人。
- 法人の取締役に就任し5年以上経営の執行にあたってきた人。
専任技術者について
これは経営者としてではなく、請け負った工事を完了する技術力があるかということを問われています。 国家資格や1級技能士、または高校や大学で建設工事に係わる学科を修了したことなどで証明します。 資格や修了証がない場合は実務経験が10年以上あることよって専任技術者になることができます。 実務経験で証明する場合にはその期間中の注文書や請求書などを裏づけ資料として提出します。 また、建設業許可を持っている会社で10年以上経験を積んだ場合には、その会社の代表者から実務経験証明書を発行してもらうことにより、専任技術者として申請することができます。
専任技術者になれる人の例示(記載していない例もあります。)
- 取りたい建設業許可の業種に関する国家資格や1級技能士の資格がある人。
- 2級技能士の資格を取ってから3年以上の実務経験がある人。
- 10年以上の実務経験がある人。
実際の申請にあたっては詳細な裏づけ資料が必要な事と、別の要件の確認が必要なため、この簡易チェックだけで許可が取れるかどうかの回答はできませんが、2つを満たしていれば許可が取れる可能性が高まります。
書類作成を前提としてのご相談は無料で、許可取得の見込みも無料診断させて頂きます。現場帰りが夜遅い場合などでも可能な限りご都合に合わせて訪問させて頂きます。
実務経験も経営経験もある!と言う業者さまでも、裏づけ資料がそろわないために申請をあきらめるというケースもあります。そのようなことにならないために早めに準備しておくことをお勧めします。今すぐの申請を考えていない方もお気軽にご連絡ください。
当事務所は主に1人親方・小規模事業主さまの許可申請を行なっておりますので、建設業許可の申請だけでなく、独立から会社設立などの様々なご相談にも対応いたします。
まずは、今すぐお電話ください
やまずみ行政書士事務所代表 : 山角 真一
建設業許可申請のご案内
建設業を営む方は、下記にある軽微な工事を除いて建設業法による許可を受けなければなりません。
軽微な工事とは
- 一件の工事の請負金額が500万円(消費税含む)に満たない工事。
- 建築一式工事については請負金額が1500万円(消費税含む)に満たない工事。または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。
許可の種類
1 | 土木一式工事 |
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2 | 建築一式工事 |
3 | 大工工事 |
4 | 左官工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 |
6 | 石工事 |
7 | 屋根工事 |
8 | 電気工事 |
9 | 管工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 |
11 | 鋼構造物工事 |
12 | 鉄筋工事 |
13 | ほ装工事 |
14 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事 |
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16 | ガラス工事 |
17 | 塗装工事 |
18 | 防水工事 |
19 | 内装仕上工事 |
20 | 機械器具設置工事 |
21 | 熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 |
23 | 造園工事 |
24 | さく井工事 |
25 | 建具工事 |
26 | 水道施設工事 |
27 | 消防施設工事 |
28 | 清掃施設工事 |
必須要件
一般建設業許可には、以下の5つの要件を全て満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者を有すること。
- 専任の技術者がいること。
- 請負契約に関して誠実性があること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること。
- 欠格要件等に該当しないこと。
1.~5.まで簡単そうに見えますが、それぞれ詳細な裏付け資料と確認資料を用意しなければなりません。 これが一番大変な作業です。申請ができそうな場合でも書類が足りず、申請を断念する事もあり得ます。
申請のアドバイスから取得後のことも踏まえて最初にご案内いたしますので、まずはお気軽にお声がけください。
申請に必要な書類
埼玉県一般・知事・新規・本店だけで申請する法人の場合
法定書類
建設業許可申請書、役員の一覧表、営業所一覧表、収入印紙・証紙貼り付け覧、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数、誓約書、経営業務の管理責任者証明書、経営業務の管理責任者証明書、専任技術者証明書(資格により)、卒業証明書、実務経験証明書、その他資格証明書、国家資格者等・管理技術者一覧表、許可申請者略歴書、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)、破産者で復権を得ないものに該当しない旨等の市区町村の長の証明書(身分証明書等)、株主(出資者)調書、営業の沿革、所属建設業者団体、主要取引金融機関名、納税証明書、財務諸表、定款、商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書
営業所の確認資料
本人・法人所有の場合
1.建物の登記簿謄本、2.固定資産評価証明、3.火災
保険証(1 – 3のいずれか)
賃借物件の場合
1.賃貸借契約書(使用目的が事務所であること)、2.使用貸借契約書、3.使用承諾書
所有者名義の登記簿謄本など(1 – 3のいずれか)
経営業務における管理責任者の経験年数の裏付け資料
証明者が建設業許可を持っている場合
商業登記簿謄本、許可番号と許可内容の記載
証明者が建設業許可を持っていない場合
商業登記簿謄本、契約書、請求書、注文書などの原本
経営業務の管理責任者の常勤の確認資料
住民票と次の1 – 4のいずれか
- 社会保険証の写し
- 社会保険に未加入の場合、雇用保険被保険者証の写しまたは厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 上記①と②に未加入の場合は国民健康保険証の写しと住民税特別徴収税額通知書の写し
- 上記のどれにもあてはまらない場合は、国民健康保険証の写し、常勤の念書、法人印鑑証明、源泉徴収●簿(源泉徴収票ではない)、または賃金台帳などの写し
専任技術者の要件の裏付け資料(資格なしで経験10年の場合)
実務経験証明書、実務経験証明期間分の契約書、請求書、注文書など
専任技術者の常勤の確認資料
上記経営業務の管理責任者の常勤の資料と同じ
財産的基礎要件を裏付ける資料
次の1か2のいずれかを証明
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
許可取得後のご案内
- 許可申請書類は建設業法により公衆の閲覧に供する事とされています。 許可後、申請書類は公開される事となります。
- 許可後、毎年決算が終了してから4ヶ月以内に事業年度終了報告書を提出しなければなりません。
- 建設業許可の有効期限は5年間です。 満了後も引き続き建設業を営む場合は有効期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
建設業許可 | 報酬 |
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建設業許可申請 | 108,000円 ~ |
※ 埼玉県知事許可・資格ありの場合での申請料金です。それ以外の場合は別途お見積もり致します
≪備考≫
- 県に納める申請手数料(新規・一般・知事許可の場合で9万円)は別途必要となります。
- 移動、資料や証明書などの取り寄せ、郵送にかかる経費は別途必要となります。
- 特別に資料を用意する場合、実務経験10年による申請など、案件の難易度によっては追加料金が発生する場合があります。その場合は事前にお見積もりをし、ご納得頂いた上で契約致します。